「ごみに出せばいいってものじゃない!」、清掃作業員も困惑…《危険物混入・ルール違反》――家庭ごみの“迷惑排出"、その実態

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不燃ごみで出されたもの
不燃ごみに紛れて出されていた注射器、可燃ごみとして出されていた大量のCDなど(写真:筆者撮影)

私たちが生活をしていると必ずやごみが生じる。その中には金属・陶器・ガラスといった不燃ごみもある。

地方自治体は不燃ごみに分類される物の出し方をガイドブックなどを通じて市民に案内している。だが、本来は集積所に出してはいけない家電リサイクル法の適用を受ける物や処理困難物についても、「燃えないごみ」というイメージを抱くせいか、いっしょくたにされやすい。

先日、東京23区内にある清掃事務所を訪問した際、「不燃ごみ」として出された物を見せて頂く機会があった。倉庫の奥の方に一時保管されている数々の排出物を見て、「こんなものまで!」と驚いた。

本稿では、ルールが守られていない不燃ごみの現状を紹介するとともに、これらのものが適正に排出されるにはどうすればいいかについて述べてみたい。

リサイクルしなければいけない家電なのに…

家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に基づき、メーカーによるリサイクルが義務付けられている。不燃ごみや粗大ごみとしては処理できない。

買い替え時にこれまで使用してきた製品をごみとして出す場合は、新たに購入する製品の販売店に引き取りの申し込み、「収集・運搬料金」と「リサイクル料金」を支払い引き取ってもらわなければならない。

その引き取りが面倒なのか、費用がかかるからなのか、不燃ごみの日に冷蔵庫や洗濯機までもが出されることがある。

テレビ、冷蔵庫、洗濯機
不法投棄されていたテレビ、冷蔵庫、洗濯機(写真:筆者撮影)

家電リサイクル法の対象物をごみ収集場所に排出すると不法投棄に該当する。廃棄物処理法では、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方」が科される犯罪行為となる。

一方、家電リサイクル法に基づくメーカーによるリサイクル品は、法律の縛りを受ける地方自治体では収集できない。そのため、ごみ収集場所に残していくのが基本的な対応となる。

しかし、残置した状態が続けば、ごみがごみを呼び、やがて不法投棄のごみ山になりかねない。また、危険な物品もあるため、残置されたままでは住民に危害が及ぶリスクもある。そのため、高圧的な態度で、残されたごみを即時回収してくれと求めてくる近隣住民もいる。

【写真】中身がわからない薬品の瓶、大量の注射器、そしてアイドルのCDまで…。家庭ごみとして出されていた「とんでもないもの」(14枚)
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