【家族が「認知症」と診断された時にすべき最優先事項】「要介護認定」の申請タイミングはいつ?「困ってから」では間に合わないこともある

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介護度別 利用限度額 自己負担額
(『認知症は決断が10割』P.93より)

編集T:えーっと、「要介護1」なら、ひと月の自己負担額として約1万7千円支払うと、約17万円の介護サービスが使える、と。でも、これが「要支援1」の場合、ひと月の自己負担額として約5千円を支払って、月に約5万円までの介護サービスしか使えないわけですね。

……ってことは、介護度が2ランク違うと、ひと月に使える限度額が10万円以上違う!?

長谷川:そうなんですよ。

なので、ご家族が事前に「要介護1はつくだろうから、1割負担で、17万円くらいまでサービスを使えるな」と想定して、介護ヘルパーさんをバンバン呼んだり、デイサービスをたくさん使ってしまったとします。

でも、いざ要介護認定が下りたら、「要支援1」しかつかなかった。となると、1割負担で、月約5万円までの支給しか受けられませんから、残りの12万円近くが自己負担になるわけです。

編集T:いやいやいや。12万円。無理です!

長谷川:でしょ? でも実際、「要介護1」くらいに見える人たちが、「要支援」しかつかないことって、ホントによくあるんです。

だからこそ、要介護認定の申請を早めにして、患者さんの介護度が確定してから、その範囲内でサービスを使うようにする。そうすることで、思いがけない出費を防げるんですね。

ケアマネは介護計画を立てるプランナー

長谷川:要介護認定されたら、次にすべきなのがケアマネジャー探しです。

編集T:ケアマネジャー……ってよく聞きますけど、何をする人なんですか?

長谷川:ひとことで言えば、自宅介護する家族を、介護保険を使ってサポートしてくれる人です。

たとえば、認知症患者さんのご家族が、おじいちゃんの介護が大変で、家事ができなくなって困っているとします。すると、ケアマネさんは、「それなら、おじいちゃんには週に何日か、お昼にデイサービスに行ってもらいましょうか」とか、「介護ヘルパーさんをお願いしましょうか」といった介護プランを提案してくれるわけです。

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