1月1日に発生した令和6年能登半島地震では、大きな揺れによる建物倒壊、地震後の火災、津波、土砂災害のほか、高台等に建てた住宅の崩落、地盤の液状化、それによる地盤の変状(変形)など、さまざまな被害が見られました。
中には、ある特定の地域に被害が集中しているケースがあり、この場合は「立地」に課題があったと考えられます。
家を購入する際、多くの人は“駅近”や交通アクセスなど利便性を優先します。しかし、ひとたび災害が起きると、立地によって被害の程度に差が生じ、自宅に住み続けられなくなったり、最悪の場合、自身や大切な家族の命を失ってしまったりします。
建物は耐震改修などの対策ができますが、立地は後から変えることはできないのです。
「立地」はそこに住む人々の命や暮らしに直結する「最高の資産」です。本稿では「立地のリスク」について考えてみたいと思います。
*外部サイトでは図表をすべて見られない場合があります。その場合は本サイト(東洋経済オンライン)内でご覧ください。
立地による災害リスクの実態
不動産取引時においては土砂災害(特別)警戒区域や津波災害警戒区域、造成宅地防災区域について重要事項説明書に記載するよう法律で定められています。2020年8月からは水害ハザードマップ(水防法に基づくもの)の該当有無についても説明が義務づけられています。
【2024年2月29日20時追記】初出時、上記の説明に誤りがあり、「大規模盛土造成地」を「造成宅地防災区域」に修正しました。
しかしそれ以外で、個々の居住世帯に対して災害リスクを伝える義務や定めは現行の法律には基本的にありません。
令和6年能登半島地震では、金沢市に隣接する河北郡内灘町周辺の一角で、集中的な家屋被害が発生した地域がありました。液状化現象によって、緩い斜面の地盤がすべった「側方流動」と呼ばれる現象が起きたものとみられます。
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