ジャニー喜多川氏「性嗜好異常」の特徴と犯罪性 「パラフィリア症」と呼ばれる疾患で治療が必要だった

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小児性愛症を含むパラフィリア症は、強烈な性的空想や衝動が特徴で、その性的行動をコントロールできないところが問題である。自身では「いけない」「もうやめよう」と思っていても、それをコントロールすることができない。また、逮捕などのネガティブな結果が生じてもやめることができないのである。

一方、同性愛は、パラフィリア症ではない。同性愛行為は、広く一般的に認められる正常な性行動であり、それは医学的な診断の対象ではない。

故人に対する「診断」の妥当性

故人に対して、「性嗜好異常」などの判断を下すことに疑問を持たれた人もいるかもしれない。しかし、多数の被害者に対するヒアリングから、その行動傾向が明らかになれば、客観的な診断基準に従って診断をすることは可能であろう。

また、会ったこともない相手の診断を公表することを禁ずる「ゴールドウォーター・ルール」に抵触するのではという懸念がある。しかし、同ルールでは「当人に対して実際に診察を行い、かつ情報公開に対して適切な認可を与えられていない限り、精神科医が専門家として意見を提供することは非倫理的である」と規定されており、今回はいずれも当てはまらないと見ることができる。

なぜなら、確かに当人には会って診察はしていないが、先に述べたように客観的な行動を複数の情報源からつぶさに検討することは可能である。そして、何よりも「特別チーム」にはその専門的な判断を公表する権限が与えられている。

さらに、形式的なことを言えば同基準はアメリカ精神医学会のルールであり、日本の専門家を縛るものではない。したがって、日本の法律や学会の倫理基準などに従って、誠実に専門家としての職責を果たしているのであれば、何ら問題はないどころか、非常に社会的意義の大きなことである。

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