氷だらけチューハイ提供はなぜ問題にならない? 表示義務ないことにあぐらかく飲食店の大問題

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食品表示法制が食品表示法に一本化される前のものだが、食品表示に関する法令の適用対象となっていない外食などの販売形態について、「今後、食品表示のあり方についてどのように考えるべきか」という問いかけに対して、「新たに表示をしたり、表示事項を増やすことは、事業者にとってコストアップの要因であり、それが消費者価格に転嫁される可能性がある。その場合には、転嫁されたコストを購入した全ての消費者が負担することに留意が必要」と説明している。

さらに、消費者庁は、「現行の食品表示制度では、対面販売、店頭での量り売りや、レストランなどの飲食店などには、アレルギー表示を含む食品衛生法に基づく表示義務は原則として課されていません。これらの販売形態は、対面で販売されることが多く予め店員に内容を確認した上で購入することが可能であることや、日替わりメニュー等の表示切替えに係る対応が困難であることなどの課題もあることなどから表示義務が課されていないところです」とコメントしている(2012年11月1日食品安全委員会公表資料「Q&A 外食やお持ち帰り食品にもアレルギー表示の義務化を」における消費者庁コメント)。

景表法は表示がない商品を問題視できない

ちなみに、景品表示法(景表法)という法律がある。同法はすべての商品やサービスに適用される。この景表法は市場監視型の法律だ。

一方、食品表示法は事前規制法だ。事前に行政が表示対象や表示方法などを具体的に定める。

景表法は「優良誤認」(商品の品質や性能に関する虚偽表示)や「有利誤認」(価格や販売期間などの取引条件に関する虚偽表示)があるかを消費者庁が市場に出回っている商品につき調査する。そして問題があれば「措置命令」によって当該表示を排除するという制度だ。

したがって、表示がない商品を問題視することができない。内容量が400mlなのに500mlと表示したとか、外国産牛ステーキなのに和牛ステーキだと表示したような場合に機能する。

ただし、景表法に基づいて各業界ごとに公正競争規約が定められていることが多い。これは事前に事業者団体(公正取引協議会)が自主ルールとして具体的に表示方法を定めて加盟各社が従う。しかし、例えば、ビールにはビール酒造組合が定める「ビールの表示に関する公正競争規約」があるが、ジョッキやグラスでビールを提供する飲食店には適用されない。

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