氷だらけチューハイ提供はなぜ問題にならない? 表示義務ないことにあぐらかく飲食店の大問題

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食品表示法が表示義務を外食に求めていないのは前述の消費者庁のコメントの通りだが、筆者が重要だと思うのは、「対面販売なのだから消費者が知りたければ販売者に聞けばよいから」という理由だ。

販売者は自らが販売する商品について衛生面や品質、内容量等について責任を持っているということは大前提であるはずだ。しかし、表示義務がないことで、自らが売っている商品の内容物や内容量を把握していなかったり、不誠実な商売をしていることが多々見られるように思う。

消費者も関心をもって問い合わせを

すべての販売形態に食品の表示義務を課すべきとは思わないが、現状は問題が多いと思う。しかし、法規制を求めるだけが解決手段ではない。消費者も自らが口にする食品にもっと関心を持ち、疑義があれば問い合わせる姿勢を持つべきだ。

前述した夕張メロンソフトは長年の人気商品なのに販売者が果汁含有量すら把握していなかった。これは、今まで消費者の誰一人として問い合わせたことがない結果だとも想像できる。消費者の権利の一つに「知らされる権利」がある。権利は自らが獲得するべきものだ。

細川 幸一 日本女子大学名誉教授

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ほそかわ こういち / Koichi Hosokawa

専門は消費者政策、企業の社会的責任(CSR)。一橋大学博士(法学)。内閣府消費者委員会委員、埼玉県消費生活審議会会長代行、東京都消費生活対策審議会委員等を歴任。著書に『新版 大学生が知っておきたい 消費生活と法律』、『第2版 大学生が知っておきたい生活のなかの法律』(いずれも慶應義塾大学出版会)等がある。2021年に消費者保護活動の功績により内閣総理大臣表彰。歌舞伎を中心に観劇歴40年。自ら長唄三味線、沖縄三線をたしなむ。

 

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