《プロに聞く!人事労務Q&A》中堅社員のライバル企業への転職を阻止することはできますか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》中堅社員のライバル企業への転職を阻止することはできますか?

 

回答者:半沢社会保険労務士事務所 半沢公一

質問

中堅の営業社員が同業他社へ転職しようとしています。そこで、退職後3年以内の同業他社への転職を禁じた就業規則を根拠に、転職を阻止しようとしました。しかし、この社員は、「会社が退職した社員の進路を束縛する権利はないはずだ」と反論しています。就業規則を根拠に転職を阻止することは可能ですか。(専門商社:総務部)

回答

雇用の流動化により、労働者が自社のノウハウを持ったまま独立したり、同業他社に転職するケースが、以前より多く見られるようになりました。

労働者は、在職中は信義則上会社の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務があります。よって、そのような行為がなされた場合には、就業規則の規定に従った懲戒処分や損害賠償請求がなされます。

今回のご質問は、退職後の労働者に、競合する同業他社への就職や競合会社を設立させないように義務(競業避止義務)を課すことができるか否かについてのお尋ねです。

労働者は、その会社を退職すれば同業他社に転職するのは基本的には自由です。憲法でも「職業選択の自由」を保障しています。しかし、そのことにより会社が不利益を被る可能性もあります。労働者がこの義務を守らなかった場合、会社は退職金の減額や不支給、損害賠償請求、差し止め請求を行うことがあります。

最近では、就業規則にこの競業避止義務を盛り込む企業が多くなってきていますが、そもそも就業規則は在職中に効力を発するものであり、退職後は効力がありません。よって、判例では、競業避止義務を課するには、特約(特別な契約をいう。たとえば誓約書など)を必要としています。最小限度で、合理的なものであれば、従業員と特約を結び、かつ就業規則等に規定を置くことにより、義務を課すことができるという考え方になっています。

すなわち、退職後の競業避止義務については、憲法の職業選択の自由に照らして、最小限度で、合理的な範囲に限り認められる、ということができます。

 

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