首都圏で「違法金属くずの山」が次々現れた事情 廃棄物処理法守らず環境汚染する事例が続出
日本から中国に向けて盛んに輸出された「雑品」と呼ばれる金属スクラップの取引は、日本の法改正と中国の輸入禁止措置により、影を潜めた。しかし最近、首都圏郊外に再び雑品スクラップの山が出現し始めている。
家電リサイクル法や小型家電リサイクル法が扱う使用済み家電も含まれ、違法性が疑われる。鋼板で囲まれたヤードの外に汚水が流れ出したこともあり、周辺住民は気が気でない。「コロナ禍からの復興を急ぐ中国の鉄鋼需要の急増が背景にあるのでは」といった臆測も飛んでいる。
こつぜんと現れた雑品スクラップの山
埼玉県小川町中爪の国道254号バイパス沿いに、そのヤードはある。鋼板の囲いの上に堆積物の山が顔を出す。朝早くからパワーショベルを使ってトラックの積み荷を降ろすガシャン、ガシャンという音が響き渡る。
2020年3月下旬、空き地だったこの土地に高さ3メートルの鋼板が張り巡らされ、さまざまな金属スクラップが搬入され始めた。4月になると、堆積物には風呂釜、廃プリンター、使用済みパソコン、電気釜、洗濯機、ラジカセなどさまざまなものが混じり、紫色の廃液が排水溝~道路の側溝~沼へ流れ込んだのを付近の住民が確認した。
この付近には、山、川、田畑、森に囲まれた田園風景に魅せられて引っ越してきた住民も多い。毒々しい色の水に驚いた住民は、埼玉県東松山環境管理事務所に知らせた。しかし、「この土地を所有し、事業を行っているT社は廃棄物ではなく有価物を扱っていると説明し、購入伝票も示したので、法律には触れない」と言われたという。
6月になると、住民は冷蔵庫や洗濯機が搬入されたのを見た。冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、家庭用エアコン、テレビの家電4品目は、家電リサイクル法により、使用済み家電の処理ルートや処理方法が定められている。
金を払い、「有価物」として購入したものであっても、これら4品目が混じるものを集めたり、保管したりする場合は都道府県への届け出が必要で、それ以外は違法になる。同様に、小型家電リサイクル法の対象となる28品目についても、県への届け出が必要だ。
埼玉県東松山環境管理事務所は5月、T社から「家電リサイクル法や小型家電リサイクル法の対象となる使用済み家電は扱わない」という趣旨の覚書を出させた。ところがその後、県は覚書に反する状態を確認し、7月、T社の担当者に対し、説明(報告)を求める文書を手渡した。廃棄物処理法に基づく「報告の徴収」と呼ばれる手続きの一環で、8月7日までの回答を求めた。
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