4月開始「有給休暇の新ルール」の大事な基本 正社員は?パート社員は?

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新年度から有給消化が義務付けられます。企業側は有給をどう管理すべきなのか、詳しいルールを見てみましょう(写真:CORA/PIXTA)
3年連続で有給取得率が世界最低の日本(エクスペディア・ジャパン調べ)。政府は年次有給休暇の取得率を2020年までに70%とする目標を掲げているものの、2017年の取得率は51.1%と、依然として大幅なかい離がみられます。
そうしたなか、2019年4月から労基法改正による5日間の有給取得義務制度がスタートします。『ゼロからスタート! 澤井清治の社労士1冊目の教科書』の著者でLEC東京リーガルマインド専任講師・社会保険労務士の澤井清治氏が解説します。

ここが変わる!「有給消化のルール」

みなさんは「年次有給休暇の新ルール」をご存じでしょうか。今年2019年4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した社員について、会社は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならなくなります。

もし、消化させることができなかった場合には、罰則があります。会社は労働基準法違反として30万円以下の罰金刑の対象となるのです。ですから、会社としては有給休暇を取得していない社員に対して会社が「日付を指定して強制的に休ませる」ことになります。

厚生労働省の「就労条件総合調査」によれば、2016年の1年間に企業が付与した年次有給休暇の1人平均は18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9日。取得率は わずか49.4%です。

取得率が最も高いのは複合サービス事業(郵便局や農協など)で64.6%。最も低いのは宿泊業、飲食サービス業で32.8%となっています。有給休暇の取りづらさは事業内容などにもよるでしょうが、それでも国が定めた今回のルールを守らないわけにはいきません。有給休暇が取りづらい雰囲気の職場では、“強制5日取得制度”の開始は朗報といえるでしょう。

逆に、忙しさなどを理由に有給を取りたくないと、自ら取らずにいた人にも影響は及びます。発生から11カ月を経過した時点でまったく消化していない場合は、最終月の12カ月目がどんなに忙しくとも5日間の消化が義務となります。年度末の「仕事の予定」や「目標の達成」にも影響が出てくる可能性があり、自らその分休むことを見込んでおく必要があります。

その年次有給休暇はどのタイミングで発生し、どう計算するのでしょうか。ここで、その基本に触れておきたいと思います。

年次有給休暇の日数は、大まかに「正社員」と「パート社員」とで異なります。まず正社員の場合。通常雇入れから6カ月間継続して勤務して、全労働日(出勤義務のある日)の8割以上出勤した場合に、10日間発生します。さらに、その後1年度ごとに8割出勤を満たせばその都度発生し、6年6カ月で最高の20日の有給休暇が生まれます。

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