2カ所以上で働く労働者に関する規定とは? あなたにも出来る!社労士合格体験記(第75回)

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その語学学校は東京・新宿にある老舗で、募集部署は日本語学校運営グループ。職務内容は20カ国を超える海外からの学生に対しての、日常的なサポートおよび管理事務、諸外国の代理店とのやり取りおよび現地でのワークショップ参加などによる学生募集業務などです。

私もちょうど1月から「日本語ボランティア実践講座」(第72回参照)の受講を開始していたので、なにかのご縁かもしれません。留学生とのコミュニケーションは得意ですし、海外出張も望むところ、さらに留学生のビザ取得業務の勉強もできそうです。

突然の電話が入った5日後の212日に、面接に行くことになりました。面接官は3人の女性で、とてもなごやかな雰囲気で進みました。年齢オーバーでも、私のTOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 2級という資格に食指を動かされたようでした。

いきなり3カ国語で何かスピーチしてくださいと言われ、少しびっくりしましたが、話しやすい話題で構わないとのことでしたので、英語はニューヨーク赴任中のこと、中国語と韓国語は旅行したときのことを話しました。

驚いたのは私のスピーチを聞きながら、3人が笑いながらうなずいてくれたことです。簡単な内容とはいえ、面接官も3カ国語がある程度わかっていたということでしょうか。とても面接の感触がよかったので、ひょっとしたらと期待が膨らみました。

ところが、数日後の返事はNGでした。思えば3人の面接官は明らかに私より年下でした。面白い人間でも年上の部下を採用するのに躊躇したのではないかと思われます。でも、今回はご縁がなかったということでしょう。二股ではなくなって、かえってすっきりしました。

語学学校の面接はNG

ところで、二股の話が出ましたが、社労士試験の勉強をしていると、2カ所以上で働いている労働者に関する規定が出てくることがあります。まずは、労働者災害補償保険法(労災保険法)からです。

労災保険の保険給付は「業務災害に関する保険給付」「通勤災害に関する保険給付」「二次健康診断等給付」の3つに分けられます。その中の通勤に関する定義として72項では「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」と規定しています。

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