入社直後の女子社員が産休・育休を取得? プロに聞く!人事労務Q&A
結論から先に言いますと、法令に基づいた産前産後休暇について会社は取得させなければなりません。また、育児休業についても、女性社員から申出があった場合は、原則として拒否することができません。順を追って説明します。
1.妊娠中の母性保護
(1) 軽易業務転換の義務
労働基準法では、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。(労基法第65条第3項)」としています。これは、原則として、軽易な業務に転換させる趣旨ですが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課しているものではありません(昭和61.3.20基発151号他)。
(2) 労働時間等の制限
妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合は、原則として、法定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超えて労働させることや法定休日及び深夜に労働させることができません。(労基法第66条第1項)。
(3) 保健指導や健康診査を受けるための時間の確保
妊産婦に対しては、病院等に通院するために必要な時間を確保することができるようにしたり、医師や助産婦の指示により保健指導、健康診査を受けるための必要な時間を確保することができるようにしなければなりません(男女雇用機会均等法第12条、第13条)。
なお、妊娠中である場合は、下記のように妊娠週数の区分に応じ、必要な時間の確保が必要です。(医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示に従います)。
<妊 娠 週 数 期 間 と 回 数>
・妊娠23週まで--4週間に1回
・妊娠24週から35週まで--2週間に1回
・妊娠36週から出産まで--1週間に1回
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