入社直後の女子社員が産休・育休を取得? プロに聞く!人事労務Q&A 

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2.産前産後の休暇

労働基準法では、産前の6週間(双子以上の妊娠の場合は14週間)は、妊娠中の女性が請求した場合において休暇を与えなければならず、産後8週間は本人からの請求を問わず原則として休暇を与えなければなりません(労基法第65条第1項、第2項)。

3.育児休業

育児・介護休業法に基づいた育児休業は、女性社員(母親)の場合は、通常、産後8週間を経過した日から開始し、子が1歳(保育所への入所ができなかった場合などは1歳6か月)に達するまで取得をすることができます。この休業申出があった場合は、会社は原則として拒否することはできません。

ただし、次の場合には、例外として、申出を拒否することも可能です。それは、当該女性社員が育児休業の申出をした日が、入社日から1年未満の日であった場合で、かつ、労使協定がある場合です(育児介護休業法第6条)。

具体的には、下記のようなケースです。今回の質問を参考に想定してみました。

・平成25年4月1日   入社
 ・平成25年5月     妊娠判明
 ・平成25年12月20日  出産
 ・平成26年1月15日   育児休業の申出日
 ・平成26年2月15日   育児休業開始予定日

このケースでは、育児休業の申出をした日が、平成26年1月15日ですから、この日は入社日から1年未満にあたります。この場合は、労使協定により会社は拒否できることになります。逆に言えば、労使協定がない場合と入社後1年を経過した場合においては、申出を拒否することはできません。

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