パート社員の社会保険料を節約したい
プロに聞く!人事労務Q&A

一過性であれば加入の必要なし
パートの社会保険への加入は、正社員と比較して1日の労働時間数が4分の3以上、かつ、1カ月の出勤日数が4分の3以上である場合に適用されます。
労働契約自体は、上記の要件に該当しない形で働いている場合でも、実際はそれぞれ4分の3以上であるということであれば、社会保険へ加入しなければなりませんが、労働時間等がそれぞれ4分の3以上となるのが、一過性のものであれば、社会保険へ加入させる必要はありません。
つまり、実際の労働時間等が、それぞれ4分の3以上となるのが、一過性のものではなく、一定期間でも恒常的に続くのであれば、社会保険へ加入させなければならないでしょう。


















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