外部の労組が乗り込んできたらどうする? プロに聞く!人事労務Q&A
《 質問 》
昨年解雇した元社員が、外部組織の組合に加入し、解雇無効の要求をしてきました。この組合は労使交渉の日時や場所を一方的に設定し、会社はこれに応じなければならないと言っています。そもそもすでに社員ではない者と交渉しなくてはならないのでしょうか?
もし、交渉をする義務があったとしても、相手が決めた日時と場所に行かなくてはならないのでしょうか?このほか、外部組織の組合に対応するときの注意点を教えてください。(建設業:総務部)
回答者:石澤経営労務管理事務所 石澤清貴
団体交渉を拒むと、不当労働行為に
個別の労働紛争が増加する中で在職中または退職した従業員が、会社とは全く関係のない一般合同労働組合(以下、合同労組という)に駆け込み、突然、外部の労働組合から団体交渉の申し込みを受けるということがあります。
こうした合同労組からの団体交渉の申し込みに対しては、外部の労働組合とはいえ、労働組合法上の適法なものであるかぎり、団体交渉には応じなければならず、それを拒むことは不当労働行為となります。まず、適法な労働組合か否かの確認をすべきでしょう。
労働組合法上の「労働者」とは、現に雇用している労働者に限定することなく、退職した者を含みます。解雇やそれ以外の退職事由で雇用関係が終了している者であっても、退職事由にセクハラ・パワハラ等問題が含まれている場合、未払い賃金など労働契約の精算について争いがある場合には、その範囲内において、「雇用関係にある労働者」であると解され、外部とはいえ適法な労働組合からの団体交渉の申し入れであればそれに応じなければならないことになります。
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