外部の労組が乗り込んできたらどうする? プロに聞く!人事労務Q&A 

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「社長を出せ!」などと、恫喝してくることもありますが、労務担当役員や担当管理職等、労働条件等について一定の権限を有している役員や人事・総務の部長でも何ら差し支えありません。

また、団体交渉の場において注意すべきこととして、交渉のすべての事項についてその場で決定する必要はまったくありません。相手方の要求に対して、その場で結論を出せる程度の内容であれば応じて差し支えありませんが、解雇等に伴う解決金としての金銭的な要求等については、持ち帰り検討で応ずるべきです。団体交渉の場で、突然出てきた要求などは次回までに検討するとすべきでしょう。

議事録を作成しておこう

また、交渉の内容については、議事録として記録しておくことです。そのためには、2名以上の者が団体交渉に出席して、そのうちの1名が交渉の内容をできるだけ詳細に記録するようにします。

なお、実際の交渉の中で、大切なことは、会社側には誠実に協議・交渉をする法的義務、いわゆる誠実団交義務がありますが、それは「労働組合の主張に対して合意達成の可能性を模索する義務」にとどまるものであり、相手方の要求に理由なく同意する義務ではありません。

しがたって、主張すべき点は主張し、不当な要求に対しては、場合によっては労働委員会への斡旋の申し立てもするくらいの毅然とした対応が必要です。

(撮影:吉野純治)

 

石澤清貴

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石澤清貴(いしざわ・きよたか)
東京都社会保険労務士会所属。法政大学法学部法律学科卒。日本法令(人事・労務系法律出版社)を経て石澤経営労務管理事務所を開設。 商工会議所年金教育センター専門委員。東京都福祉サービス第三者評価者。特に労務問題、社内諸規定の整備、人事・賃金制度の構築等に特化して業務を行う。労務問題に関するトラブル解決セミナーなどでの講演や執筆多数。
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