《プロに聞く!人事労務Q&A》出向が法違反になる場合について教えてください。

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《プロに聞く!人事労務Q&A》出向が法違反になる場合について教えてください。

質問

子会社の社員が親会社に出向して、親会社が子会社に対して出向手数料を支払う場合において、当該出向手数料が出向社員の賃金より高額であり、子会社の収益となった場合は法令に抵触しますか。(小売業 人事部長)

回答
回答者:半沢社会保険労務士事務所 半沢公一

結論を先に言いますと、当該出向手数料が子会社の利益となった場合は、職業安定法及び派遣事業法違反の可能性があります。

出向に関連する労働法令は、次の2つがあります。
(1)職安法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合(労働組合による無料の労働者供給)を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

(2)派遣法第2条(用語の意義)
この法律において、「労働者派遣」とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

よって、仮に当該出向が、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当する場合は違法(=偽装出向)となり、また、当該出向が、派遣法第2条に定めた労働者派遣に該当する場合は、労働者派遣事業とみなされるので、派遣法の規制(届出又は許可、報告義務等の法規制)を受けることになります。

それでは、2つの労働法令の規制を受けない、いわゆる適正な出向とは、どんな出向をいうのでしょうか。

 

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