パート社員の社会保険料を節約したい
プロに聞く!人事労務Q&A 

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

ご相談の会社が、正社員が退職したことに伴い、これらパート社員の労働契約を見直し、労働時間等が長くなっているのであれば、その時点で社会保険に加入させる義務が発生しています。また、契約自体は見直さず、パート社員に相談のうえ、一時的に労働時間等を長くして働いてもらったということであれば、一過性のものとして社会保険への加入義務は発生しないでしょう。

パート社員の取り扱いには十分注意を

しかし、相談の中で気になるところがあります。ご相談の会社では、正社員が退職したことからその穴埋めにパート社員に働いてもらうのですが、その期間がどれくらい続いているかです。

実際はあと2・3カ月で元の労働時間等に戻るとのことですから、今さら社会保険へ加入する必要はないでしょうが、ここ数カ月間は、正社員と同様に働かせていたということです。

当初から何カ月にもわたり恒常的に正社員と同様の労働時間等で働いてもらうことがわかっていたのであれば、その期間の労働契約を見直し、社会保険へ加入しておく必要があったのではないかと考えられます。

この期間について、さかのぼって社会保険へ加入させられることはありませんが、今後はパート社員の取り扱いに十分注意することをお勧め致します。

(撮影:梅谷秀司)
 

鈴木 ひろみ

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

 

鈴木ひろみ(すずき・ひろみ)
東京都社会保険労務士会所属。法政大学法学部法律学科卒業。東映CM入社。TV-CMの製作進行、プロダクションマネージャーとしてTV-CMの企画・製作を担当。その後、ファッション雑誌編集者を経て、1995年に鈴木社会保険労務士事務所を開設。著書に「どうなるの?わたしたちの労働環境」、「得する年金損する年金 図解新年金制度」など。
この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事