入社直後の女子社員が産休・育休を取得? プロに聞く!人事労務Q&A 

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よって、今回の取扱いは、就業規則の記載内容と共に労使協定の有無を確認して対応してください。

入社1年未満でも柔軟に対応を

筆者としては、次世代育成や女性社員の有効活用等を考慮して、入社1年未満の社員であっても、育児休業の申出を認める方向で対応するのが、今後の労務管理のあり方であると考えます。せっかくご縁があって採用・入社となったわけですから、雇用の継続が困難となるような状況は、会社として最大限に避けるような措置をご検討いただければ幸いです。

なお、育児休業中においては、雇用保険法から育児休業給付金が、原則として賃金の50%支給されることになっていますが(雇用保険法第61条の4)、その支給要件として、休業開始日前2年間に、通算して12か月以上の(みなし)被保険者期間が必要(1か月の計算は11日以上の賃金支払日があること)です。前掲のケースではこの要件を満たせないため、育児休業開始予定日から受給することは困難です。

ただし、その後12か月以上の(みなし)被保険者期間が完成したときは、受給できるようになります。

(撮影:大隅智洋)
 

半沢 公一
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