本当に記録はないのか? ハードル高い”消えた年金”の復活

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あっせん事案の7割が会社の手続きミス

第三者委員会は、本省に設置された「中央第三者委員会」と都道府県単位に設けられた「地方第三者委員会」で構成されている。

関連資料や周辺事情を検討し、申し立て内容が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」との判断が下れば、社会保険庁に対し、記録訂正の「あっせん」を行う。

第三者委員会は、社会保険庁のずさんな記録管理が表面化したことをきっかけに発足した。しかし、皮肉なことに、社会保険庁ではなく、会社が原因で記録漏れとなった期間の救済機関となっているのが現実だ。

今年9月、東京の地方第三者委員会は、厚生年金で56件のあっせんを行った。下の図3は、当時の勤務状況など、記録が漏れた背景に着目して、筆者が分類したものだ。

「転勤」や「出向」などで勤務地が変わったケースが27件、退職時の期間が6件、入社直後が4件。いずれも厚生年金の制度上、「会社の手続きミスが起きやすい期間」で、全体の約7割を占めている。

最もわかりやすい退職時の記録漏れから説明しよう。

厚生年金の脱退日(資格喪失日)は、退職日ではない。「退職日の翌日」だ。そして、脱退日の前の月までが厚生年金の加入期間となる。たとえば、退職日が12月31日であれば、資格喪失日は1月1日となり、加入期間は12月までとなる。会社の担当者が退職日を資格喪失日として手続き、つまり12月31日の日付で手続きをしてしまうと、11月までしか厚生年金に加入できない。要は、1日の届出ミスが1カ月の未加入期間を生んでしまうのだ。

同じようなミスは、転勤や出向時にもよく起きる。厚生年金は、たとえ会社が一緒でも、勤務地が変わる際、転勤前の勤務地で一度脱退し、転勤後の勤務地で再加入することになる。たとえば異動日が4月1日ならば、資格喪失日も再加入日も4月1日だ。もし、転勤前の勤務地での業務を終える3月31日を資格喪失日にし再加入を4月1日にすると、転勤前の勤務地で2月まで加入し、転勤先で4月から再加入の扱いになり、1カ月の未加入期間が生じる。

入社直後の記録漏れはほとんどが届け出遅れだ。

一方、東京での56件のうち、社会保険庁の責任で記録が漏れたと明言できる事案はわずか4件である。

社会保険事務所が徴収率を上げるため、保険料を滞納している会社の記録をさかのぼって訂正。過去に支払うべき保険料を安く抑え、浮いたおカネで滞納保険料を帳消しにするという年金記録の“改ざん”が慣例的に行われていたことが明らかになっているが、この改ざんが疑われる事例が3件あった。

そしてもう1件は、「厚生年金の代行返上」の際に企業側と社会保険庁側の記録に食い違いが発生し、当時、社会保険庁の記録が正しいとされたが、実は企業側の記録が正しかったと認められたものだ。

「国民の申し立てに対し、性善説を前提に判断」「(有力な関連資料がなくても)、申立人の人柄などで総合的に判断」--。中央第三者委員会の梶谷剛委員長が、会見で発した言葉が一人歩きしたせいか、第三者委員会は「物的証拠がなくても認めてくれる」と考える人が少なくないが、それは大きな誤解だ。

図4のグラフをご覧いただきたい。これは先の東京の地方第三者委員会の56件のあっせん事案における判断材料を筆者が分類したものだ。

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