離婚後の「子の幸せ」を"第三者"に頼る親たち 「面会交流」の現場がいま、様変わりしている

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もう一つ、面会交流の法律上の根拠になっている「民法第766条」が2011年に改正されたことも、大きな変化だったと指摘します。

民法第766条
〈改正前〉
1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2. 子の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3. 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更は生じない。
〈改正後〉
1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

 

「これにより、子どもの成長に両親が関わることが『子の利益』や『子の健全な成長』に欠かせない、という社会的意識ができあがったことも大きな変化と言えるでしょう」(羽賀理事長)

状況が変わっても、子どもたちが苦しいのは変わらない

ただし注意すべきなのは、面会交流を巡る「大人にとっての事情」は変化しても、子どもにとっては必ずしもそうではない、という点です。羽賀理事長は言います。「やってくる子どもたちの様子は、数年前と比べてそう変化はありません。結局、両親の争いに挟まれて苦しんでいるのは、いつの時代の子どもたちも同じなのです」。

第三者が支援、仲介する面会交流は、増加する離婚夫婦のニーズに応え、大きな役割を果たしていると言えそうです。離婚して子に会えない、子に会うための調整がうまくいかないという親にとっては、救世主のような仕組みではないでしょうか。

ただし、このような形の面会交流がすべてスムーズに行われているかというと、そうではありません。多くの困難や問題点、これからの課題も垣間見えます。次回は「楽しいだけじゃない面会交流」の現実について、「ウィーズ」で起きた実際の例をもとに、考えていきます。

太田 彩子 「営業部女子課」主宰

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おおた あやこ / Ayako Ota

一般社団法人 営業部女子課の会 代表理事(「営業部女子課」主宰)。早稲田大学卒業後、リクルート・ホットペッパーの企画営業として社内表彰であるMVP制度にて表彰を複数回受ける。その後独立し、ダイバーシティプロジェクトや女性活躍支援に携わり、のべ5万人以上の女性営業を支援してきた。2009年より営業女子のための応援コミュニティ『営業部女子課』を全国で展開し、営業女子の活躍を目的とした勉強会やイベントを開催。NHK「グラン・ジュテ」や日本テレビ「news ZERO」、日経新聞などメディア出演多数。代表著書に『売れる女性の営業力』(日本実業出版社)、『1億売るオンナの8つの習慣』(かんき出版)、『営業女子 働き方の基本がわかる教科書』(プレジデント社)などがある。内閣府特命担当大臣表彰「平成28年度女性のチャレンジ賞」受賞。日本政府主催「WAW!2016」アドバイザー。株式会社ベレフェクト代表取締役。アライドアーキテクツ株式会社社外取締役。太田彩子ブログはこちら。営業部女子課サイトはこちら

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