もう一つ、面会交流の法律上の根拠になっている「民法第766条」が2011年に改正されたことも、大きな変化だったと指摘します。
「これにより、子どもの成長に両親が関わることが『子の利益』や『子の健全な成長』に欠かせない、という社会的意識ができあがったことも大きな変化と言えるでしょう」(羽賀理事長)
状況が変わっても、子どもたちが苦しいのは変わらない
ただし注意すべきなのは、面会交流を巡る「大人にとっての事情」は変化しても、子どもにとっては必ずしもそうではない、という点です。羽賀理事長は言います。「やってくる子どもたちの様子は、数年前と比べてそう変化はありません。結局、両親の争いに挟まれて苦しんでいるのは、いつの時代の子どもたちも同じなのです」。
第三者が支援、仲介する面会交流は、増加する離婚夫婦のニーズに応え、大きな役割を果たしていると言えそうです。離婚して子に会えない、子に会うための調整がうまくいかないという親にとっては、救世主のような仕組みではないでしょうか。
ただし、このような形の面会交流がすべてスムーズに行われているかというと、そうではありません。多くの困難や問題点、これからの課題も垣間見えます。次回は「楽しいだけじゃない面会交流」の現実について、「ウィーズ」で起きた実際の例をもとに、考えていきます。
