欠勤に「生理休暇」充てる管理職は職務怠慢か 有休を「権利」とばかりに全消化した結果…
有休日数を超えれば「欠務」となるはずが…
<読者からの質問>
Q.有休を使い切ったうえで生理休暇って、アリなんでしょうか?
人口20万人ほどの地方の市役所に勤務しています。身分は週30時間勤務の嘱託職員です。
年休は、年に16日と30時間付与されます。ほとんどの職員は、万一のためと4、5日とり、次年度に繰り越しているのですが、なかには、「権利」とばかりに全消化する者もいます。
結果、年度末が近づくとインフルだなんだとギリギリになる事態も発生。日数を超えれば「欠務」となりますが、管理職によっては、当該職員が女性なら、生理休暇として処理するようです。
本人、管理職である上司ともに職務怠慢と思いますが、城さんはどうお考えでしょうか。






        
        
        
      
        
      
          
          
          
          
        
        
        
        
        












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