新案「夫婦控除」がはらむ、憲法上の問題点 事実婚やLGBTと「区別」する妥当性は

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「憲法24条は、『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立』すると定めています。それにも関わらず、国が『夫婦控除』制度を導入し、経済的に結婚するように誘導することは、ただちに憲法違反とは言えないとしても、憲法24条の趣旨とそぐわない可能性があります」

「配偶者控除」の趣旨は?

現行の配偶者控除制度も同じような趣旨ではないのか。

「そうではありません。現行の配偶者控除制度は、経済的な負担がのしかかる一定の世帯を支援する趣旨だと考えられます。

『夫婦控除』制度はこれらとは違って、『家族の絆』等の特定の価値観に基づき、結婚している人たちとしていない人たちを区別するものです。

そのような理由による区別の合理性には疑問があります。また、日本の場合は同性婚が認められていないため、『夫婦控除制度』はLGBTの人々に対する差別に当たる可能性も否定できません。

そのため、『夫婦控除制度』は、憲法14条に反するか、少なくともその趣旨に反する可能性があると思います」

 

齋藤 裕(さいとう・ゆたか)弁護士
刑事、民事、家事を幅広く取り扱う。サラ金・クレジット、個人情報保護・情報公開に強く、武富士役員損害賠償訴訟、トンネルじん肺根絶訴訟、ほくほく線訴訟などを担当。共著に『個人情報トラブル相談ハンドブック』(新日本法規)など。
事務所名:新潟合同法律事務所

 

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