新案「夫婦控除」がはらむ、憲法上の問題点 事実婚やLGBTと「区別」する妥当性は
「憲法24条は、『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立』すると定めています。それにも関わらず、国が『夫婦控除』制度を導入し、経済的に結婚するように誘導することは、ただちに憲法違反とは言えないとしても、憲法24条の趣旨とそぐわない可能性があります」
「配偶者控除」の趣旨は?
現行の配偶者控除制度も同じような趣旨ではないのか。
「そうではありません。現行の配偶者控除制度は、経済的な負担がのしかかる一定の世帯を支援する趣旨だと考えられます。
『夫婦控除』制度はこれらとは違って、『家族の絆』等の特定の価値観に基づき、結婚している人たちとしていない人たちを区別するものです。
そのような理由による区別の合理性には疑問があります。また、日本の場合は同性婚が認められていないため、『夫婦控除制度』はLGBTの人々に対する差別に当たる可能性も否定できません。
そのため、『夫婦控除制度』は、憲法14条に反するか、少なくともその趣旨に反する可能性があると思います」
弁護士ドットコムニュースの関連記事
「AV出演」がバレた!「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か?
会社の食堂で「ノンアルコールビール」 昼休みに飲んだだけでクビになる?
「相席居酒屋」で女性に「完全無視」されガッカリ・・・店に返金を求められる?
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら