「通勤がつらい」会社からの独立目指す人の"盲点" 法的な「労働者」として扱われないこれだけのリスク
都内のシステム会社で、1年半ほど前まで正社員として働いていたKさん(30代、男性)。コロナ禍の期間はフル在宅で勤務をしていましたが、昨年1月から会社の方針が変わり、原則週3日の出勤が求められるようになりました。
会社からの提案でフリーランスに
ただ、Kさんは自宅が会社から遠いこともあり、フル在宅を希望したところ、会社からフリーランス(業務委託)の提案がありました。フル在宅で、年収も若干上がるようだったので、最終的には一旦会社を退職し、フリーランスとして働くことに。
フリーランスとして、1年ほどフル在宅で働き、時間も業務もかなり自由にできていたKさんでしたが、そこで思わぬことが。今年4月にKさんの部門が外資系の会社に事業譲渡され、Kさんは会社とのフリーランス契約を1カ月後に解除されてしまったのです。
Kさんは、フリーランス契約を解除されてから、初めてフリーランスと労働者の違いを知り、後悔したのでした。
フリーランスで働く人が年々増加していますが、会社員として働く労働者でない以上、法的に保護されていない部分もあります。そこで今回はフリーランスと労働者の違いについて解説します。
(1) フリーランスは“労働者”ではない
近年、業務委託や個人事業主といったいわゆるフリーランスとして、働く人が増えています。フリーランスは、特定の企業に雇用されず、時間・場所等に縛られない⾃由な働き⽅が魅力的ですが、労働基準法をはじめとした労働者を保護する法令が原則対象となりません。なぜなら、フリーランスは法律上の労働者ではないからです。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら