「通勤がつらい」会社からの独立目指す人の"盲点" 法的な「労働者」として扱われないこれだけのリスク

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労働基準法では、労働者について「職業の種類を問わず,事業⼜は事務所に使⽤される者で,賃⾦を⽀払われる者をいう」と規定されています。要するに、会社から働く場所や時間を指定され、仕事内容、進め方について具体的な指示、命令を受けながら業務をしており、その対価として賃金が支払われる人が労働者というわけです。

スキルや経験を武器に仕事の成果を出すことが前提

したがって、ご自身の知識、スキルや経験を武器に、時間や場所も拘束されず、また具体的な指示や命令を受けないで仕事の成果を出すことが前提のフリーランスは、労基法上の労働者に該当しません。そのため、フリーランスは労働基準法で規制されている労働時間、割増賃金や年次有給休暇等はもちろんのこと、労働契約法の解雇の規制など労働者であれば当然保護されるルールが適用されないことから、Kさんのように一方的な理由で契約解除となることもありうるのです。

もし会社員である人がフリーランスという道を考える際には、フリーランスと労働者の違いをきちんと理解したうえで、選択することがとても重要です。

(2) 労働者性は実態で判断される

ところで、フリーランスと一言で言っても、実態はさまざまです。フリーランスとして完全に自由に自己責任で働いている方もいれば、労働者だったときとあまり変わらないような働き方をされている方も正直いるかと思います。

ただよく問題となってしまうのが、仕事中にケガなどがあった場合です。労働者であれば労災保険からさまざまな補償を受けることができますが、フリーランスは労働者でないため、原則労災保険の対象となりません。そのため、ケガ等を負った場合に労働者であったのかどうか、労働者性についてトラブルとなるケースが多いのです。

フリーランスあるいは労働者どちらに該当するかは、形式的な契約で判断されるわけではなく、実態を踏まえて判断されます。具体的には、①業務の内容や遂行方法について具体的な指揮命令を受けていたか、②勤務する場所や時間が指定され管理されていたか、③仕事の依頼や業務の指示があった際に受けるかどうかを自分で決められなかったかなど、実態を踏まえて労働者性を総合的に判断することになります。

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