東大日本史「憲法を捉え直す」一大トレンドの背景 ステレオタイプな思考を打破する試みがある

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議会の規定から見てとれるように、大日本帝国憲法にはデモクラシーが埋め込まれていたと言えます。実際、大正末期~昭和初期には「憲政の常道」と呼ばれる政党内閣の慣行が成立しました。ですが、それが8年足らずで幕を閉じたということは、憲法を運用することの難しさも物語っています。

その歴史は、私たちに日本国憲法を適切に運用できているかと問いかけているに違いありません。

日本国憲法は本当に民主的な憲法なのか?

2005年の東大日本史では、大日本帝国憲法と日本国憲法の共通点と相違点を問う問題が出ました。

〈設問〉
大日本帝国憲法と日本国憲法の間には共通点と相違点とがある。たとえば、いずれも国民の人権を保障したが、大日本帝国憲法では法律の定める範囲内という制限を設けたのに対し、日本国憲法にはそのような限定はない。では、三権分立に関しては、どのような共通点と相違点とを指摘できるだろうか。6行以内で説明しなさい。
(2005年度・第4問)

大日本帝国憲法の条文と、それがどのように「運用」されてきたのかについて、先ほどの問いでも見てきました。大日本帝国憲法では、立法権は統治権を総攬する天皇が握っているものとされ、帝国議会はその協賛機関と位置づけられました。また、衆議院を通過した法案が、対等の権限を持つ貴族院に否決されることも少なくありませんでした。

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しかし、予算の成立には議会の同意が必要とされましたし、関連法案を成立させないと予算は執行できませんから、初期議会における対立を経て、議会と政府は歩み寄るようになります。

こうした現実的な努力の積み重ねによって、大正時代には議会政治が軌道に乗るにいたるのです。

行政権についても、天皇に属するものであり、内閣総理大臣の統率権限も明記されていませんでしたが、内閣全体で行政の責任を負うことは、大日本帝国憲法の解説である『憲法義解』に述べられています。

明文化されていなくても、運用上は内閣として行政にあたっていたのです。

司法権についても同様です。日本国憲法との比較において「非民主的」と評価されることの多い大日本帝国憲法ですが、運用面から見れば、近代憲法として十分に立憲主義的だったと言えるでしょう。

それでは、日本国憲法はどうでしょうか? 日本国憲法では、裁判所は違憲立法審査権を有し、憲法の最高法規性を守るとともに、立法・行政による人権侵害を監視する役割を果たすとされています。

しかし、実際には下級裁判所で出された違憲判決が最高裁判所で政府の意向に沿った判決に覆される事例も多く、「憲法の番人」としての姿勢を疑問視する声も聞かれます。

たしかに、日本国憲法では三権分立が明文化されました。しかし、それが実質をともなったものであるかどうかは、また別問題です。

そもそも、憲法や制度が変わったからといって、社会がガラッと変わるというわけではありません。現実は制度そのものではなく、私たちの政治に対する姿勢にあるからです。

東大日本史は、そのことを問うているのです。これは、東大の先生方の問題意識であると同時に、世間的な関心を反映しているものと言えるでしょう。

相澤 理 厚胤塾講師

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あいざわ おさむ / Osamu Aizawa

1973年生まれ、東京大学文学部卒。市進予備校prep15水道橋校・Z会東大マスターコースで〈東大日本史〉講座を担当し、数多くの東大合格者を輩出する。現在は、通信教育予備校「早稲田合格塾」のほか、首都圏の高校で受験指導にあたる。主な著書には、ベストセラー『歴史が面白くなる 東大のディープな日本史』の他、『大学入試 マンガで倫理が面白いほどわかる本』(以上、KADOKAWA)、『悩んだら、先人に聞け!』(笠間書院)、『大人の学参 まるわかり日本史』(文藝春秋)などがある。

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