パルワールドで注目「ゲームの著作権侵害」の基準 「ポケモン」のパクり?SNSで議論が白熱

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——この「類似性」はどのように判断されるのでしょうか。

裁判所は、この類似性を「表現上の本質的な特徴を直接感得」できるか否かで判断しています。そのうえで、新たな著作物が、アイデアなどの表現でない部分や、表現上の創作性がない部分で共通するに過ぎない場合には「類似性はない」と考えられているようです。

これは、著作権法が「創作性」のある「表現」を保護するものであることによります。

つまり、2つの著作物を比較して、共通部分が表現といえるか、表現上の創作性があるかが判断され、創作性のある表現が共通している場合に、権利侵害が成立します。

放置少女事件と釣りゲータウン事件

——ディーエヌエーの釣りゲーム「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」の著作権を侵害しているとして争われた裁判の控訴審では、釣りゲームではありふれた表現であるとして創作性を認めず、グリーの訴えを退けています。

ゲームの「パクり」問題でも同様に考えられており、「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得」できるか否かが、判断基準とされています。

映画に似た視聴覚的効果を有するゲームは、著作権法上「映画の著作物」と捉えられており、具体的な判断においては、一つのまとまりのある著作物の構成要素を分析し、それぞれについて表現といえるか否か、表現上の創作性を有するか否かを検討し、そのうえで作品全体または侵害が主張されている部分全体の判断をおこなうという手法がとられていると考えられます。

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