パルワールドで注目「ゲームの著作権侵害」の基準 「ポケモン」のパクり?SNSで議論が白熱
ゲーム「放置少女〜百花繚乱の萌姫たち」の著作権が侵害されたとして、運営会社が「戦姫コレクション〜戦国乱舞の乙女たち」の運営会社を訴えた事件がありました。知財高裁は、この判断基準にもとづいて、原告の請求を棄却しています。
ポケモンとパルの「類似性」はどう判断?
——では、もしも今回のケースで著作権侵害が争われる場合は、どのような争点が考えられるのでしょうか。
インターネット上の情報を基に検討しますが、ポケモンとパルのイラストが似ている点が問題視されているようですので、主な争点は、ゲームの「映画の著作物」としての側面というより、ゲームに登場するキャラクターのイラストの類似性になろうかと思います。
イラストの類似性についても、先ほど述べたように「表現上の本質的な特徴を直接感得」できるか否かを基準に判断されます。
ただ、イラストは、シンプルなものや既存のモチーフを基に描かれることも多く、その場合に既存の著作物が保護される範囲は狭くなる傾向にあるといえるでしょう。
ゲームには、神話に登場する神様がモチーフとして描かれたキャラクターが登場することも多いです。たとえば、北欧神話に登場するオーディンを描く場合、神話のオーディン像を忠実に再現するならば、誰もが隻眼で手に槍を持つ人間のようなイラストを描くでしょう。
したがって、体型や姿勢、服装、顔の輪郭、顔のパーツなどの表現が似ているかが問題となり、隻眼で手に槍を持つ人間という点でイラストが共通しているだけでは、権利侵害とはなりません。