パルワールドで注目「ゲームの著作権侵害」の基準 「ポケモン」のパクり?SNSで議論が白熱

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左がルカリオ(ポケモン)で、右がアヌビス(パル)。ポケモン図鑑(https://zukan.pokemon.co.jp/)とポケットペア社公式動画(https://youtu.be/IltMIJeK-1M?si=jG-EBYbwGztXz0BU)より(画像:弁護士ドットコム)

「ポケモンに関する知的財産権の侵害行為に対しては、調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です」

ポケモン社は今年1月、こんな発表をした。同月に発売され、人気となっているゲーム「パルワールド」に登場する「パル」という生き物が、ポケモンに似ているとSNSで指摘されており、ポケモン社に問い合わせが多数あったからだという。

「パルワールドはポケモンのパクりなのでは」という議論がSNSを中心に白熱している。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「パルワールド」を発売したポケットペア社の代表が1月22日、エックスで「パルワールドに関して様々な意見を頂いておりますが、パルワールドに関する制作物の監修は全て私を含めた複数人で行っており、制作物の責任は私にあります」と誹謗中傷をやめるよう呼びかける事態に発展している。

そもそもゲームの著作権侵害は、どのような場合に認められるのだろうか。著作権にくわしい橋本阿友子弁護士に聞いた。

「パクり」で問題となるゲームの「著作権」とは?

——裁判で「パクり」が争われる場合は、どのような争点になるのでしょうか。

いわゆる「パクり」が争われるケースで問題となるのは、著作権のうち「翻案権」です。翻案とは、すでにある著作物をアレンジして、新たな著作物を創作することをいいます。

著作権者は翻案権を専有するため、自分の著作物を無断で利用して新たな著作物を創作した第三者に対して、翻案権に基づく差止めや損害賠償を請求することができます。

しかし、この請求が認められるためには、2つの著作物の間に「類似性」が認められなければなりません。

第三者のアレンジによって「似ている」とは言えない著作物ができあがった場合、それはオリジナルとは別の著作物なので、権利侵害にならないためです。

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