パルワールドで注目「ゲームの著作権侵害」の基準 「ポケモン」のパクり?SNSで議論が白熱

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また、やや興味深い観点として、トドドドン(パル)は、目(白い円形の真ん中よりやや上方に黒い点で眼球を示している)がヤドン(ポケモン)、頭部に生えている黄色の鶏冠のようなものはメッソン(ポケモン)、全体の形状がドオー(ポケモン)と、それぞれ共通しているように見受けられますが、全体として観察すると、どのポケモンとも似ていないようです。

こういった組み合わせによる類似は、著作権法上の類似と認められない傾向にありますが、名前も相まって似ていると感じたプレイヤーも多かったのではないかと思います。

――はたして、著作権侵害が認められる可能性があるのでしょうか。

イラストの類似性が争われた裁判例はたくさんあり、ある程度似ていると思われるイラストでも、類似性が否定されているものも少なくありません(LINEスタンプの「うるせぇトリ」が漫画「Mr.BEAK」と類似していると争われた事件など)。

イラストの翻案が争いとなった場合、特にシンプルなものについては、表現の幅が小さいことから保護範囲が狭く、類似性が容易に認められない場合も多いためです。

ただし、既存の著作物であるイラストが著名だった場合には、それに接する人が、特定のキャラクターを容易に想起しやすくなることから、類似性が認められやすくなるという考え方もあります。

ポケモンはいわずもがな、著名イラストであると思いますので、この点が類似性判断に影響を与え、権利侵害が認められる可能性も否めません。

プロフィール
橋本 阿友子(はしもと あゆこ)弁護士
骨董通り法律事務所
京都大学法科大学院修了。2011年に弁護士登録。ベーカー&マッケンジー法律事務所などを経て、2017年3月から骨董通り法律事務所加入。エンターテイメント法務を専門とし、とりわけ音楽・ゲームに詳しい。著作権に関する著作多数。ピアニストとしても活躍。
弁護士ドットコム
べんごしどっとこむ

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