石破茂氏「専守防衛は軍事的には極めて困難」 党きっての防衛通が語る「あるべき安全保障」

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塩田:安保3文書改定の基本的な考え方を読むと、「積極的平和主義を維持し、専守防衛も非核3原則も堅持」と言いながら、一方で反撃能力まで踏み込んでいます。

石破:そうですね。論理的には、専守防衛、非核3原則を堅持することと、積極的平和主義を実現することが、そのまま整合するわけではありません。それに加えて反撃能力を有するとなれば、全体として筋の通った説明が必要です。歴史的に今まで日本が経験したことがない事態が起こっている、というのはその通りですが、それに合わせて変わったところとそうでないところを明確にしなければなりません。

専守防衛は軍事用語ではなく、政治用語ですし、そもそも冷戦期の発想です。国際法慣習における自衛権よりもさらに抑制的な防衛思想で、軍事的には極めて困難です。この厳しい国際状況で、なおそれを維持するというのは、軍事的合理性には合致しないと思います。

核共有の議論は避けて通れない

非核3原則も、まず核抑止力の実効性をきちんと担保する方策を考えるべきで、ニュークリア・シェアリング(核共有)の議論もすべきです。核共有とは核兵器そのものを共有することではないし、日本が核を持つことでもありません。核兵器の使用の責任とプロセスを共有する政治的な仕組みです。核抑止力、拡大抑止力の実効性を高める方策を考えるときに、ニュークリア・シェアリングの議論は避けて通れないと思っています。

北大西洋条約機構(NATO)の文書が示すように、核共有とは核兵器使用に関するリスクと決定に至る過程を共有することです。NATOでは、核兵器使用の決定権限も核兵器の管理権もアメリカが持ちますが、どんなときに使うか、使わないかという決定過程に常に関与し、意見を述べる機会が同盟国に与えられています。

これに対して日米では、使うも使わないもアメリカに任せよというに等しい状態になっています。ですから、核抑止の実効性を高めるためにはその議論は必須です。

塩田:そうすると、安保3文書改定の歴史的位置づけとは何か。岸田首相は今、安倍さんができなかったことを自分がやってのけたという気分かな、と映ります。

石破:やはり防衛費を倍増させる、というところかと思います。いわゆる反撃能力については、以前から憲法上認められるとされています。1956年2月29日の衆議院内閣委員会での「鳩山一郎首相答弁・船田中防衛庁長官代読」による有名な答弁に、「座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられない」という言葉があります。憲法上は認められるが、その能力は今は持っていない、と。

だから、反撃能力の保有に憲法上の問題がないことは、少なくとも政府としては一貫しているわけで、そこに関しては「今までの政府の方針と何ら変わるものではありません」と言えば、それでいいだけの話だと思います。

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