遅刻した社員から罰金とるのは問題ですか? 《プロに聞く!人事労務Q&A》

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《プロに聞く!人事労務Q&A》遅刻した社員から罰金を徴収するのは法律上問題ですか?

 

回答者:半沢社会保険労務士事務所 半沢公一

質問

弊社では遅刻に対して罰金制度があります。10分につき1,000円です。これに対して社員から「罰金の金額があまりにも高い。今どき、罰金制度を設けている企業などほとんどない」との不平が出ています。しかし、弊社は運送業で時間の正確さが命とも言えます。罰金制度を廃止したくありません。罰金制度は法律上問題がありますか?(運送業:労務担当)

回答

 遅刻に対する罰金制度は、法律上は「減給の制裁」と解釈されます。「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来その労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいいます。

 労働基準法第91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金(注)1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規定しています。この規定は、その減給の額があまりにも多額であると労働者の生活を脅かすおそれがあるため、1日および1賃金支払期間を単位とし、両方に対して減給の額に制限を定めたものです。

 (注)「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を基本としています(同法第12条第1項)。ごく平易にいうと、その労働者の1日当たりの賃金額ということになります。

「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは、1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないという意味です。したがって、たとえば、1回の事案について平均賃金の1日分の半額ずつ数回分減額してよいということではありません。

 また、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、1賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味ですので、遅刻事案の数回分に対する減給の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えると違法となります。

 なお、遅刻に対して労働の提供がなかった時間に相当する賃金を支給しないこと(たとえば、10分の遅刻に対して10分に相当する賃金を支給しないこと)は、いわゆるノーワークノーペイの考え方により、減給の制裁に該当しないことになります(昭和63.3.14基発150号)。

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