新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐには、災害対策基本法も有効だ――。東日本大震災以後、災害支援に当たってきた弁護士らがそう訴えている。4月16日には「災害対策基本法等で住民の生命と生活を守る緊急提言」を発表し、コロナの感染拡大を“自然災害”と位置付けて対処せよ、と提言した。その核心は何か。提言の中心になった津久井進弁護士(兵庫県弁護士会)に聞いた。
「津波や地震から逃れるのと同じ」
「緊急提言」は冒頭で、次のように言う。
その上で「提言」は災対法を利用することで
① 市民に自宅待機を求めることができる
② 「警戒区域」を設定することで立ち入りを制限することができる
③ 激甚災害制度を活用することで事業者が雇用者を解雇せずに雇用保険の基本手当を支給できる
という3つの支援策が早期に可能になるとしている。
感染症の拡大を自然災害とみなして、迅速な対応を取れ――。その大胆な発想はどこから生まれたのか。津久井弁護士は「まず必要なのは危険の回避。津波や地震から逃れるのと同じです」と言う。津久井弁護士は日本弁護士連合会の災害復興支援委員会委員長も務めている。
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