不適切かつ不十分な謝罪で、大炎上した日大アメフト部の反則問題がメディアの報道や人々の口端に上ることもめっきり減った今日この頃。人の心は移ろいやすいものである。一方で、なんとも違和感のある企業や組織の「謝罪事案」が次々と表ざたになり、日本の「謝罪文化」の特殊性を浮かび上がらせている。3つの実例をもとに説明していこう。
まず1つ目は、プロ野球・阪神タイガースのスコアラーが盗撮容疑で逮捕されたことについて、揚塩健治・阪神球団社長が6月13日、メディアの前で深々と頭を下げて、謝罪したというものだ。
盗撮は社員と企業の連帯責任?
社員が犯罪を犯した場合、果たして会社はどこまで責任を取るべきか。危機管理の定石では、たとえば、その犯罪が就業の場や業務に関連する仕事上で起こされた場合、組織ぐるみの場合には、会社にも責任の一端はあると考えられると解釈されることが多い。また、社会に範を垂れるべき存在の人の場合、任用責任が問われることもある。たとえば、銀行員の横領や学校の先生の犯罪などの場合は組織の側も、謝罪しておくべきという判断は一般的だ。
一方で、まったく業務と関係のない場での犯罪については、防ぎようがないところはある。コンプライアンス教育が重視され、企業も研修などに力を入れるが、その犯罪抑止効果は限定的だ。
万引きでも盗撮でも、社員個人の意志による犯罪を会社の力で食い止めることなど基本的にはできない。揚塩社長は「被害に遭われた方に心よりおわび申し上げるとともに、皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くおわびします」と、平身低頭、謝罪したが、球団が責任を表明するような事案かというと、首をひねらざるをえない。そもそも、盗撮は社員と企業の連帯責任なのだろうか。頭を下げるべきは罪を犯した本人だろう。
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