試験によく出る「派遣禁止業務」とその例外 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第73回)

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労働者派遣法26条7項では「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定されています。

この条文の意味するところは、通常の派遣では事前の面接、履歴書を送付させることなど、実質的に派遣先が労働者を特定する行為を禁止するということですが、紹介予定派遣は例外的に認められているということになります。

改正労働者派遣法の施行

なお、2012年10月から日雇派遣を禁止することなどを規定した、改正労働者派遣法が施行されました。ここでも「ソフトウエア開発の業務」など17業務と「案内・受付業務」は例外として日雇派遣が許容されます。

社労士:翠洋

前述の26業務とも重複しますが、「放送番組等演出の業務」は含まれていません。さらに細かいのは、26業務の「案内・受付、駐車場管理等の業務」のうち、「駐車場管理等の業務」は日雇派遣の例外には含まれない点で、これを考慮して17.5業務などと呼ぶ人もいます。

また、これら専門的業務以外にも「60歳以上の者」「雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)」「副業として従事する者(生業収入が500万円以上)」「主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上)」などが例外として日雇派遣が可能とされていますので、押さえておきましょう。

次回は、いよいよ4回目の行政書士試験の結果発表です。

(撮影:梅谷秀司 吉野純治) 
 

翠 洋 社会保険労務士

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みす ひろし / Hiroshi Misu

BIO国際行政書士事務所・中央社労士オフィスみす代表。国際基督教大学卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)に勤務。NHK「ちきゅうラジオ」ディレクター、LEC専任講師を経て、行政書士法人で日本ビザ申請代行業務に従事。特定行政書士、特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ロングステイアドバイザー。趣味はアルトサックス演奏、国内外の温泉巡り、愛犬ビオ(スタンダードプードル)とのドライブ。「語学オタク」(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。

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