パワハラが起きたときの管理職の責任は? 知らなかったではすまされない!

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このように、複数の従業員を雇用する会社や地方公共団体は、従業員同士のトラブルやいじめについても直接の責任を負う可能性があることを、認識しておく必要があるでしょう。

しかも、安全配慮義務違反が問われるのは、会社や地方公共団体等の法人だけではありません。直属の上司(管理職)も、部下によるパワハラや部下同士のトラブルについて、責任を負う可能性があります。つまり、従業員同士のトラブルやパワハラは、会社や上司にとって、他人事では済まない問題なのです。

では、安全配慮義務違反を問われないようにするためには、会社や上司は、どのような対策を講じておくべきなのでしょうか。

次回は、このような観点から、会社や管理職の立場に立って損害賠償リスクを低減するための方策について解説したいと思います。

今回の講義のポイントは以下の3点です

この点を把握しておいてください。

鍛治 美奈登 弁護士

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かじ みなと / Minato Kaji

第二東京弁護士会所属。
05年 中央大学法学部国際企業関係法学科卒業、07年 中央大学法科大学院修了後、司法試験合格、08年 弁護士登録。

一般企業法務、一般民事事件、医療過誤、刑事事件等の幅広い業務を手掛けている。主な著書は、「新・労働事件法律相談ガイドブック/共著/第二東京弁護士会」や「くらしの法律知識Q&A/編集/清文社」等がある。

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