平和・PGM連合が繰り出す資本増強策とは 子会社優先株なら希薄化せず開示も不要!?

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現在の会社法では、子会社の少数株主は、親会社による彼ら少数株主への利益侵害に対し、親会社を訴えることも、行為自体を差し止めることもできない。子会社役員の責任追及が精いっぱいだ。現在作業が進められている会社法の改正案でも、最終段階で子会社少数株主の権利保護条項は経済界の反対でまるまる削除されてしまったから、会社法改正後もこの状況は変わらない。

開示がなされ、知ったところで少数株主に打つ手はないといえばそれまでだが、それでも開示は一定の抑止力を持つ。今回の東証の判断がどういう影響を及ぼすのかは注視していく必要があるだろう。

◆PGMホールディングスの業績予想、会社概要はこちら

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(ジャーナリスト・伊藤歩 =東洋経済オンライン)

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