ついに憲法判断「再婚禁止期間」の争点とは? 知っておきたい「10の基礎知識」をQ&Aで解説
私が「733条問題」をわかりやすくお伝えできる理由
本日12月16日、最高裁において歴史的な「憲法判断」が出ます。
それは「夫婦は同一の姓(氏)でなければならない」とする民法750条と、「女性のみ離婚後6カ月の再婚禁止期間を設ける」とする民法733条の規定が、違憲かどうかを問うものです。
このうち「750条(夫婦同一姓)」については争点が明確ですが、「733条(再婚禁止期間)」についてはわかりづらく、私のところに取材に来る記者の方さえ誤解をしているケースもあります。
私がこの「733条問題」に詳しいのは、私自身の子どもがこの「733条」と密接に関わる「民法772条〜いわゆる離婚後300日問題」によって無戸籍状態となり、国を相手に裁判を起こして勝訴した経験があるためです。私の勝訴はこの問題では初めてで、その後の「判例」となっています。また政治家として、ずっと「無戸籍児」問題に携わってきました。
今回の「憲法判断」にまつわる基礎知識と読みどころを、いっきに解説しましょう。
Q1 民法733条は、そもそも何が規定されているのですか?
民法733条では「女性は離婚や結婚取り消しから6カ月を経た後でなければ再婚できない」と規定されています。つまり、「女性だけが離婚してから6カ月間は再婚ができない」ということです。一方、男性は離婚した即日、再婚ができます。
Q2 何が争われているのですか?
この規定が女性にだけ設けられているのは「男女平等」を定めた憲法14条に反するのではないか、というのが今回の争点です。岡山県の30代女性が2011年8月、国に165万円の損害賠償を求めて提訴しました。一、二審判決で請求が退けられましたが、上告。その最高裁判断が本日12月16日に出されるのです。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら