子連れで実家入り浸りの妻と離婚できますか 「結婚」のシステムを否定する行為といえる?

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もしそれでも解決しそうにない場合、離婚が視野に入ってきます。話し合いによる協議離婚の場合であれば、実家依存が理由であっても離婚は可能ですし、調停の場でも双方の話し合いがつけば離婚できます。

ですが、話し合いで解決できない場合は、裁判離婚の手続きを取らざるをえなくなります。この場合、裁判上の離婚原因が認められないと離婚を認める判決にはなりません(民法770条1項1号~5号)。

共同生活の回復の見込みはあるのか

妻の実家依存は、原則として同項1号~4号事由に該当しませんので、結局同項第5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(以下「5号事由」といいます。)があるかが問題となります。

「5号事由」は、婚姻関係が破綻して婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない状況にあることを意味します。

婚姻関係が破綻しているかどうかの判断は、裁判官の裁量に任されますが、婚姻中の行為や態度、子どもの有無や状態、婚姻継続の意思の有無、双方の年齢、健康状態、資産状況、性格など婚姻生活全体の一切の事情を考慮することになります。

婚姻継続の意思も疑われるほどあまりにも妻が実家に依存して、円満な夫婦関係の実現努力の態度がまったく見られず、その結果、夫婦関係が悪化し婚姻関係が破綻した場合は、5号事由に該当する(裁判上の離婚原因となる)と言える場合もあるでしょう。

※ 弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに弁護士ドットコムライフ編集部が作成しました

坂野 真一(さかの しんいち)弁護士
ウィン綜合法律事務所 代表弁護士。京都大学法学部卒。関西学院大学、同大学院法学研究科非常勤講師。著書(共著)「判例法理・経営判断原則(中央経済社)」。近時は火災保険金未払事件にも注力。
事務所名:ウィン綜合法律事務所

 

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