実は対象となる収入が異なる「税」と「社会保険」…昨今話題の《年収の壁》の間にある"厄介な隙間"とは
特に大学生年代の扶養親族がいる従業員の年末調整には、注意しなければなりません。年末調整で健康保険の扶養にならないことが判明した場合は、速やかに健康保険の扶養対象から外す手続きをしましょう。
なお、2025年のみアルバイト先の繁忙により、一時的に年収が150万円以上になった場合は、年収の壁支援強化パッケージの対象となり、アルバイト先の事業主の証明書があれば、健康保険の被扶養者から外さなくてもよいという取扱いとなります。(参照:厚生労働省「年収の壁」への対応)
2026年の月々の給与・賞与等では、2025年度改正を反映した「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて、所得税の源泉徴収をします。その他にも、以下に挙げる改正が行われました。
「世代ごと」に押さえておきたい変更点
①の23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除額の計算方法については、図表5のとおり、控除額の合計12万円は変更せず、一般生命保険料控除額を4万円から6万円に引き上げるものです。

子育て世代では、介護医療保険料控除・個人年金保険料控除よりも一般生命保険料控除額を大きくし、支援していこうとするものです。ただし、時限措置として2026年分に限定されています。