実は対象となる収入が異なる「税」と「社会保険」…昨今話題の《年収の壁》の間にある"厄介な隙間"とは
年収(収入)について、押さえておかなければならない重要なポイントがあります。「税」と「社会保険」では、対象とする収入は違うという点です。
たとえば、130万円の収入の内訳が、課税収入(給与)103万円(2025年改正の基準では123万円)で、非課税収入(通勤手当)が27万円(2025年改正の基準では7万円)であった場合、「税」では103万円の収入となり非課税となりますが、「社会保険」では130万円の収入となり、社会保険の扶養の対象外となります。
この違いが、「税」では扶養対象になる家族が、「社会保険」では扶養対象にならない状況を生みます。年末調整や社会保険の手続きで間違いがないように注意しましょう。
所得税法の改正ポイント
「年収の壁」に関する主な改正ポイントをまとめると、次のとおりです。
①と②の所得者本人の改正後の合計所得金額と控除額を改正の前後で比較すると、図表2のようになります。③と④は、所得者本人が勤労学生の場合と、親族を扶養対象とできるかの判断基準として、扶養対象親族の合計所得額を引き上げる改正です。
