【年末調整が激変】「103万円の壁」は消滅! 配偶者・子の扶養基準が大幅緩和 記入ミスで損しない"要チェックポイント"
令和7年度税制改正により、所得税の扶養基準が103万円から123万円に引き上げられました。また、大学生などの子どもに収入がある場合に適用される「特定親族特別控除」が新設されるなど、今年の年末調整では昨年からの変更点がいくつかあります。
年末調整の時期には、扶養している家族がいる場合に、その収入を確認して配偶者控除や扶養控除などが使えるかどうかを判断することがあります。今年はその基準が変わったため、特に注意が必要です。
配偶者控除が適用される妻などの年収が変更
パート収入がある妻などを扶養しており「配偶者控除」を適用する場合に、その年収の上限が103万円から123万円に引き上げられました。
これまでは、配偶者の所得が給与年収で103万円を超えると配偶者控除の対象から外れました。しかし、今年の年末調整では年収123万円まで配偶者控除の対象とすることができます。
これは、税制改正により扶養親族等の所得要件が改正されたことによるものです。今年は所得58万円以下(給与収入123万円以下)であれば「控除対象配偶者」として控除の対象にできるようになりました。
年末調整では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類に、扶養している家族の氏名や所得などを記入する欄があります。配偶者の年収が103万円超~123万円の場合には、昨年は記載の対象にならなかったものの、今年は対象になるケースがあります。年末調整書類を記載するときに、該当するかどうか確認してみましょう。



















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