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【年末調整が激変】「103万円の壁」は消滅! 配偶者・子の扶養基準が大幅緩和 記入ミスで損しない"要チェックポイント"

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  • 加藤 梨里 FP、マネーステップオフィス代表取締役
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世帯全体の税金の負担を考えるときには、扶養する側である世帯主の税負担だけでなく、パートやアルバイトなどをしている配偶者や子どもなどに税金がかかるかどうかも重要です。今回の税制改正では、給与収入がある人に税金がかかる年収基準も引き上げられました。

これは、所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられたことによるもので、パートやアルバイトなどの給与収入が年収160万円以下なら、今年の所得税はかからなくなりました。

以前は所得税がかかる年収の最低ラインが103万円で「103万円の壁」とも言われていましたが、これが160万円にアップしたことになります。

<配偶者や子どものパート・アルバイト収入に所得税がかかる給与年収>
昨年:103万円超※

今年:160万円超
※学生の場合には130万円超

天引きしすぎた所得税があれば年末調整で戻ってくる

ただし、11月までは改正前の税制に基づいて源泉徴収が行われています。今年1月から11月までにパート先やアルバイト先で給与を受け取ったときには、年収160万円以下の水準でも所得税が天引きされていたかもしれません。

しかし、12月の年末調整のときには改正後の税制を反映して1年間の税額を計算し直すため、11月までに天引きしすぎた所得税があれば年末調整で戻ってきます。反映後の税額は源泉徴収票に記載され、通常、年末ごろに発行されます。

このように、配偶者や子どもなどを扶養している場合には、ここまで挙げた税制改正により、昨年と所得が同じなら多くのケースで今年の所得税の負担が軽減されます。年末調整の書類を書くときには昨年との違いに戸惑うかもしれませんが、該当する項目には漏れなく記入するようにしましょう。

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