【年末調整が激変】「103万円の壁」は消滅! 配偶者・子の扶養基準が大幅緩和 記入ミスで損しない"要チェックポイント"

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

なお、配偶者控除で納税者の所得から控除できる金額は、扶養している人(納税する人)の所得に応じて13万円~38万円となっています。この控除額については改正はありませんので、昨年と同様です。

また、配偶者控除を利用できるのは、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であることという要件もありますが、こちらも昨年と変更はありません。

<配偶者控除が使える年収(パートの妻などの給与年収)>
昨年:103万円以下

今年:123万円以下
<配偶者控除で納税者が適用できる控除額>
配偶者と納税者本人の所得の組み合わせにより、13万円~38万円(変更なし)
※ただし、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下

配偶者特別控除に関しては変更なし

配偶者に関する税の控除には、「配偶者特別控除」もあります。配偶者のパートなどの収入が年収123万円を超えて配偶者控除の対象から外れても、「配偶者特別控除」を使える場合があります。

先ほど説明したように、昨年までは年収103万円超~123万円以下の人は「配偶者控除」が使えず、「配偶者特別控除」の対象となっていましたが、今年は「配偶者控除」の対象に変わります。そして、「配偶者特別控除」の対象になる下限の年収は、今年から123万円超となりました。

ただし、配偶者特別控除の対象となる年収の上限は年収約201万円までで、昨年と変わりません。配偶者特別控除は、所得に応じて受けられる控除額が段階的に下がっていくしくみですが、その区分もほぼ変わりません。このため、年収123万円を超える配偶者がいる場合には税制改正による影響はありません。

<配偶者特別控除が使える年収(パートの妻などの給与年収)>
昨年:103万円超~201万5999円以下

今年:123万円超~201万5999円以下
<配偶者特別控除で納税者が適用できる控除額>
配偶者と納税者本人の所得の組み合わせにより、1万円~38万円(変更なし)
※ただし、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下
次ページ扶養控除が適用される子どものアルバイト年収は?
関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事