「これは妻に相談だ!」 改正が相次ぐ育児休業 社労士が徹底解説する

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これでは保育園の倍率が無駄に高くなってしまい、本当に復職したい家庭の妨げになってしまうため、「復職への本気度」を図るために上記書類を求めることになったのです。

Aさんの後輩は「イマドキ延長が当たり前ですしね」と言っていました。真意は測りかねますが、落選狙いでない復職への本気度を見せる必要があります。

4.世界と比較した育児休業制度

以前、ユニセフの『先進国の子育て支援の現状』という報告書で日本の育休制度は1位の評価を得ましたが、同時に男性の取得ケースは非常に少ないと指摘されました。

確かに、日本の育児休業は長期取得が可能で、さまざまな制度が設けられています。しかし男性の育児休業期間は2週間未満が約4割を占めているという事実があり、有効活用されているとは言えません。

対して、日本ほど制度は充実していなくとも、男性の育児休業が8割を超えている北欧の国々があります。これは期間やその間の補償率で差はあれど、育児休業を家族に対して与え、父親●日、母親●日と割り当てるクォータ制を導入していることが要因です。父母で割り当て分が決まっているため一方が長期ワンオペ状態にはなれません。また、家族に対して付与されるので、双方で取得しないと家族全体の休業期間が短縮され、損をしてしまうのです。結果、男性育児休業は「常識」に変化していきました。

ほか、フランスでは男性の育児休業が一定期間義務化され3年が経過しました。これはマクロン政権下で最重要課題とされたジェンダー平等による変化です。

いずれにしても子を持つことでキャリアにブレーキがかかることは経済的な損失でもあり、そういった社会不安からの産み控えをなくそうと各国ともに悩みつつ改正を繰り返している重要課題という点に変わりはありません。

今回の改正で日本では、「立派なハコはあるがうまく機能していない」状態に給付金という所得補償が追加されました。これを機に「妻が(私が)妊娠しました」という一人称から「私たちは出産準備中です。子どもを育てています」に変わることを期待しています。

鈴木 麻耶 特定社会保険労務士、採用定着士

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すずき まや / Maya Suzuki

特定社会保険労務士、採用定着士。大槻経営労務管理事務所所属。
実家の寺院を継ぐことになり、子の小学校入学を機に夫とともにUターン。現在フルの在宅勤務。事業規模、業種ともさまざまなクライアントを担当し、「離れていてもできる! 伝わる! やりきれる!」を実践中。

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