「落選狙い」の入園申請で「落選」した場合には育休延長が認められなくなるかもしれないという報道に、子育て社員の間でどよめきが起こっている。
現行の育児休業制度は、1歳までの取得期間を定めているが、保育所等(認可保育園、認定こども園、小規模保育など)に入れないなどの事情があれば1歳半まで延長することができ、さらに入れない場合は最大2歳まで延長できる延長制度が設けられている。
この延長制度を利用するためには、保育所等に入れなかった証明として自治体が発行する不承諾通知(保留通知ともいう)を所管のハローワークに提出する必要がある。これにより延長期間も育児休業給付を受けることができる(育児休業給付の給付率は180日目までは賃金の67%、それ以降は50%)。
育休延長制度の利用が制限される?
さて今回、問題になっているのは、育休延長したいために入園倍率の高い園のみに希望を出すなどして、意図的に「落選」しようとする申請者がいることだ。
そのような育休延長制度の「不正利用」をなくし適正化するため、不承諾通知とは別に延長が必要な理由(入園申請の詳細)を申請者に申告させ、ハローワークが審査した上で延長を認めるという手続きを設けることが政府で検討されているという。
報道では「落選狙い」や「不正利用」などの言葉が見られるが、そんな言われ方をすることを心外に思う人もいるだろう。逆に、不承諾通知がなければ育休を延長できない現状に首をかしげる人もいるはずだ。
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