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キャリア・教育 #「おふたりさまの老後」は準備が10割

「なぜ兄だけに遺産?」親介護してきた"弟の絶望" 「お前に全て渡す」遺言ひっくり返った衝撃顛末

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  • 松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家
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②遺言書が複数ある場合、日付の新しいものが有効となる

遺言書が複数存在する場合、後に書いたものが有効です。

今回のように、2つの遺言書が存在し、矛盾する部分がある場合は、日付の新しいものが有効とされます。

自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、関係ありません。公正証書遺言が優先されることもありません。

そのため、相続人にとっては「自分に渡すという遺言書があるから安心」というわけではないのです。

不公平な遺言書はおすすめできない

遺言は「故人の意思を尊重するためのもの」です。

「おふたりさまの老後」は準備が10割』を執筆した「終活の専門家」として言わせていただくなら、相続をスムーズにするために、どなたにも遺言書を書くことをおすすめしています。

しかし、「不公平な遺言」はその後の人間関係に必ず禍根を残すことになるため、内容については十分に考えることが重要です。

病気になったり体が弱ったりすると、誰しも気弱になるもの。

つい、現在進行形で世話をしてくれる人に頼りたくなるという気持ちもわかります。

Tさん、Kさん兄弟のようなケースは極めて遺憾ですが、元気だった頃のお父様の真意は「自分亡きあとも、子どもたちが幸せに暮らすこと」だったはずです。

「不公平な遺言」のせいで、結果的に兄弟の仲が悪くなってしまうというのは、残念でなりません。

自分が亡くなったあとのことは「準備次第」で180度変わる場合もあります。

遺言書を書くにしても、急な思いつきではなく、専門家に相談するなど「十分な準備」をしたうえで、「遺族が幸せになる道」を考えたいものです。

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