主な遺言書の種類として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」は、自筆で書くこと、名前・日付を入れること、押印することなどの条件をクリアしていれば、自分で勝手に書くことができます。
対して「公正証書遺言」は、公証役場で公証人立ち会いのもとに遺言書が作成され、原本が公証役場に保管されます。
おすすめは断然「公正証書遺言」です。
「自筆証書遺言」は盗難や紛失、偽造のリスク、さらに遺言書の不備によって無効になるリスクがあります。
「公正証書遺言」であれば、本人の意思をしっかり確認したうえで専門家が作成するため安心ですし、盗難や紛失、偽造の心配もありません。
揉め事になりやすい「自筆証書遺言」
今回のケースでは、どちらの遺言書も「自筆証書遺言」でした。
「自筆証書遺言」は、
とくに、Tさんの父親のように認知症を患っていた場合、文字を書くことはできても、判断力が十分であったか、その確証はありません。
「被相続人には判断力がなかったから遺言書は無効である」という裁判を起こすことも可能ですが、時間も費用もかかり、判決もどうなるかはわかりません。何より、兄弟の仲がさらに泥沼化することは必至です。
自筆証書遺言とともに、動画によるメッセージなどがあれば判断力があったというひとつの証拠にもなりますが、それでもやはり公正証書遺言のほうをおすすめします。
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