子供いない夫婦「相続で失敗しない」1つの方法 家庭裁判所で「調停」が必要になるケースもある

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相続人調査をした結果、自分たちも知らなかった異母(異父)きょうだいの存在が判明することもあります。そうなれば、会ったこともないその異母(異父)きょうだいに連絡をとり、遺産分割協議をしなければなりません。

相続人が多ければ多いほど、また本籍地を変更した回数が多ければ多いほど、相続人調査に時間がかかります。専門家に依頼すれば、お金もかかります。

筆者は北海道で行政書士をしていますが、戦前にご先祖さまが樺太(からふと)にお住まいだった場合があり、戸籍がそれ以上たどれなくなってしまうケースもあります(この場合は、旧樺太の戸籍を一部保管している外務省から「これ以上戸籍はたどれません」という書類を出してもらうことが多いです)。

このように、相続人の特定はなかなか大変な作業なのです。

Aさん夫妻が「準備すべきだった」のは「遺言書」

子どものいないおふたりさま夫婦の相続では、「夫婦ふたりの財産だったはずなのに、こんなことになるなんて……」と嘆く人があとをたちません。

配偶者にしっかり財産を残し、相続手続きを複雑で手間やお金のかかるものにしないためには、前回の記事でもお伝えしたように、「遺言書」を準備することを強くおすすめします

「遺産は妻にすべて渡す」などと書かれた法的に有効な遺言書があれば、遺産協議書は不要です。

相続に兄弟姉妹が関わることもなくなるので、残された配偶者の負担を大幅に減らすことができるのです。

松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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まつお・たくや / Takuya Matsuo

行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。

行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。

1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。

信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。

一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。

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