また、きょうだいの仲が悪かった場合などは、遺産分割協議書に実印を押すのを拒まれるケースもあるでしょう。
そういったケースでは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し込み、司法の手を借りて話し合いを進めなければなりません。
「相続人がどこにいるか不明」だと、さらに面倒な事態に…
それでも、相続人の所在がわかっているのであれば、まだラッキーです。
「配偶者の親や兄弟姉妹なんて、わざわざ調べなくてもわかるよね?」と思うかもしれません。
しかし、長らく疎遠でどこに住んでいるのかもわからなかったり、あるいは行方不明になっていたりというケースは、思った以上に多いものです。
遺産分割協議書を作成し、金融機関や法務局などで相続手続きを進めるためには、故人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人の現在の戸籍謄本の提出(親族関係を証明するため)が求められます。
つまり、故人の戸籍をさかのぼり、故人の両親の戸籍をさかのぼり、両親それぞれに子どもが何人いるのかを明らかにし、場合によってはその子どもの戸籍までたどり……、ようやく相続人が特定できるというわけです。
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