賃貸更新料は「有効」、1年に2カ月分も容認

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「無効」から一転、「有効」--。賃貸物件の更新料をめぐる3件の裁判で最高裁判所は7月15日、「高額すぎるなどの事情がないかぎり、更新料は有効」との統一見解を下した。

同件では高等裁判所で1件が有効、2件が無効と判断されており、最高裁でも無効優勢とみられていた。が、今回の判決で家主側が“逆転”勝利。今後、全国の地裁や高裁で係争中の約30件でも、有効判断が出ると予想される。

賃貸マンションなどの契約更新時に支払う更新料は首都圏などで定着しているが、物件によって条件が異なるうえ、存在しない地域もある。

こうした中、京都府を中心に更新料は消費者契約法第10条(消費者利益の一方的な妨害)違反だとして、数年前から返還裁判が続発。地裁で無効が確定したものについては、家主から更新料返還を勝ち取った例もあった。

原告優位とみられていた最高裁だが、6月の双方による口頭弁論で風向きが一変。結局、最高裁は判決で「(更新料は)賃料の補充ないし前払いの性質がある」と判断。

「(消費者は)賃貸物件を総合的に検討・選択できる状態にあり、(家主と)情報の格差が存在するとは言い難い」と、「契約の自由」の原則を尊重し、消費者契約法第10条違反には当たらないとした。

3件の中には、1年間で賃料2カ月分を支払う物件も含まれていた。賃料3万8000円で月額6300円の負担増となるが、これも容認された格好だ。

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